2019-11-19 第200回国会 衆議院 法務委員会 第9号
ほかの会社は定款で定めることによってこの電子提供措置をとることができるわけでございますが、振替法の適用会社についてはこれは義務づけとなっております。
ほかの会社は定款で定めることによってこの電子提供措置をとることができるわけでございますが、振替法の適用会社についてはこれは義務づけとなっております。
マネックス社というのは静岡銀行が二五%の株を持っているわけですから、当然、持分法適用会社ということ、要するに、銀行法上、銀行と同じ扱いになるわけですね。
○政府参考人(林信光君) JTの関連会社でございますが、最新の有価証券報告書、平成二十四年度事業年度によりますと、持分法適用会社として記載されているものが十二社、子会社は同様に有価証券報告書に連結子会社として二百三十社が記載されてございます。
○参考人(福井敬君) 平成二十四年度のNHKの連結決算でございますが、子会社十三社と持分法適用会社二社を対象として行っております。各社の経費削減や経営努力によりまして、経常収支差金二百九十二億円を確保しております。
何を検討していたかというと、一つは入口のチェック、そしてもう一つは事後のチェックということで、むしろ入口のチェックのところには相当なこだわりがございまして、それは一つは、オリコに対して代位弁済をさせたとしても、そのオリコ自体がみずほの持分法適用会社であるということでありますので、広い意味で考えればグループの外に反社が出ていっていないんじゃないかという観点から、何とかして入口でそこを排除しようと、オリコ
○政府参考人(田中一穂君) 会社更生法の適用会社に対します税制上の特例措置でございます。 今先生御指摘のように、一般に会社更生法に基づく更生計画の認可を受けました企業につきまして、いわゆる企業再生税制としまして、資産の評価替えによる評価損失を計上できる、あるいは債務免除額等の一定の額に達するまで期限切れ欠損金を控除できるというのがございます。そのほか幾つも措置がございます。
○穀田委員 特例的ではないと言うけれども、そんなことを言い出したら、更生法の適用会社は例外扱いして、七年目までの一〇〇%の相殺が可能となっているんですね。だから、そっちできちっとやったらいいじゃないかというふうに私は思うんですね。 実は、今大臣がおっしゃった制度というのは、一二年度の税制改正で、法人税の免除期間は七年から九年に延長されたんです。
しかし、だからといって、会社更生法の適用会社だからといって、退職強要だとかそういった無法なやり方が許されるのかということを言っているわけですよ。だから、一般論で言ってもそういうことが許されないということなんです。ましてや、皆さん、私が言っているのは、一つ一つ事実を言っているわけです。
○古本委員 ということは、金融庁にお尋ねしたいんですが、今回の法改正によって、いわゆる制度共済の方々が業法適用会社とみなされるということになるのかならないのか、御所見を求めたいと思います。
政府の方は、これは適用会社というのはそんな多くないんだ、こう従来言ってきたやに聞いておりますが、現実にやってみてどんな感じだったんでしょうか。まず、簡単な数字をお願いします。
例えば、先日我が党の佐々木議員がこの委員会で取り上げましたシャープの亀山工場、ここは産業再生法の適用会社でございまして、一昨年でしたか改正しました、事業革新設備導入計画と言われる、最新鋭のラインあるいは設備を投入したところについては国が減税などを行う、特典を与える、そういう認定が行われている、その計画に唯一採用されたのがこのシャープの亀山工場です。
その上で、しかし今回は共通に私どもとしては委員会等設置会社と監査役会設置会社で同じような、本質的には同じような責任の在り方をし、しかし一部は現在よりもむしろ商法特例の適用会社にとっては厳しい立証責任の転換をし、それで全体として制度をつくり上げていくというのがこれからのやり方として正しいという認識の下に法案を作ったわけであります。
これまで株式消却特例法という法律が一度ありまして、それ自体は平成十三年改正で廃止されたんですけれども、その中では公開会社の定義は上場会社又は店頭登録会社というこの二つ、具体的には、したがってほぼ証券取引法適用会社、全国で約現在四千社だと思いますけれども、そういうものでありました。これは法律上の定義でした。
この点について、参考人のお一人である上村達男参考人は、証券取引法適用会社法という本格的な会社法の構想が必要なんだ、だから公開会社法というのを改めて制定すべきなんだ、こうおっしゃっている。そして、企業再編法制についても、これは大幅に自由化されているけれども、企業結合法制というのが欠落しているから、そこの弊害とか問題点について全部カバーできていないじゃないか、こういう御指摘をされているんです。
そして、道路公団子会社七十七社中、障害者の法定雇用率適用会社が六十七社、そのうち四十社が法定雇用率一・八を守っていない、ほかのも指摘しましたけれども、道路公団についてはそういうことを指摘いたしました。 それ以降、子会社に対しては何か働きかけをされましたか。どうですか。何も、ほったらかしですか。
○大門実紀史君 皆さんの覚悟はそれで結構なんですけれども、具体的に言いますと、あしぎんフィナンシャルグループは会社更生法の適用会社になったわけですね。これは株主訴訟を起こそうとしてもその対象ではないわけですよね。かなり株主訴訟を起こすのは困難になると思いますが、その辺は、金融庁から言われたという意味ではなくても結構ですけれども、どういうふうに思われておりますか。
○藤原政府参考人 今回、この「会社等の公正な事業活動、」ということが入っております趣旨につきましては、公認会計士が会社等の財務に関する情報の信頼性を確保することは、一つには証券取引法に基づきます有価証券報告書等における財務情報の適正性を担保することによりまして、会社の資金調達の円滑化を図ることとなり、また、二つ目に、商法監査特例法の適用会社では、株主総会で選任されました会計監査人の監査を受けなければならないとされていることから
繰り返しになりますが、その議論の過程におきまして、先ほど私が申し述べましたように、公認会計士が会社等の財務に関する情報の信頼性を確保することは、証券取引法に基づく有価証券報告書等における財務情報の適正性を担保することによって会社の資金調達の円滑化を図ることになるのではないか、あるいは、先ほど申しましたように、商法監査特例法の適用会社では、株主総会で選任された会計監査人の監査を受けなきゃならないとされていることから
いずれ、今回、RCCが株式を持てば株主になるわけですから、株主として発言しやすいのはやっぱり会社更生法適用、会社更生法が一番発言しやすい。それからあと、今いろんな会社を整理するときに、やっぱりどうも私的ガイドライン、次に民事再生法、で、最後はぎりぎりで会社更生法だという、そういった何か順序付けがあるような感じがします。